今年は変更点もあって特に複雑!去年のガイドもわかりやすかったと好評だったので、2026年版の年末調整の書き方をわかりやすくまとめました✍️
これを見ながら申請して、払いすぎた税金を取り戻そう✊!
年末調整とは?
1年分の所得税を“正しく精算する”ための手続き💡
毎月のお給料から引かれている所得税は、あくまでざっくり計算されたもの。

年末調整で正しく記入すれば、払い過ぎた税金が戻ってくるよ✨
年末調整に必要な書類
基本の提出書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- iDeCoに個人加入している人:小規模企業共済等掛金払込証明書
- 保険料控除申告書
必要な人は、以下の書類も📄
該当者が必要な書類
- 住宅ローン借り入れ2年目以降の人:住宅借入金等特別控除申告書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 保険に加入している人 : 控除証明書
- 配偶者特別控除を受ける人:源泉徴収票や収入証明
各証明書は10月頃に届くので、なくさないように保管してね!
年末調整の書き方
解説するのは、以下の書類✍️
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与を2か所以上からもらってる人は、どちらか1か所にだけ提出!
①名前など基本情報
全員記入してね✍️
②「A 源泉控除対象配偶者」
下に当てはまる人は記入
- あなたの年収が900万円以下
- あなたと生計を一にしている
- 配偶者が青色申告者・白色申告者ではない
- 配偶者の合計所得金額が95万円以下
③「B 控除対象扶養親族」
居住者で、16歳以上(平成22年1月1日以前生まれ)の人がいる場合は記入してね!
また、一緒に住んでいない場合でも、以下に当てはまる人👇がいたら記入していくよ!
下に当てはまる人は記入
- 16歳以上30歳未満の人
- 70歳以上の人
- 30歳以上70歳未満で、留学している人
- 30歳以上70歳未満で、障害者の人
- 30歳以上70歳未満で、扶養親族に年間38万円以上の支払いをしている人
16歳未満のこどもは、扶養控除の対象外なのでここには記載しないでね⚠️
④「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」
対象の人は記入しよう!
⑤「D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等」
他の家族の扶養に入っている人がいる場合は、記入してね✍️
たとえば、妻も働いていて、妻が20歳のこどもを扶養している場合はその情報を書くよ✍️
⑥「住民税に関する事項」
下に当てはまる人は記入
- 16歳未満の扶養親族がいる人
- 自分と生計を一にしていて、退職手当等を引いた所得が133万円以下の配偶者や扶養親族がいる人
退職金をもらうことで、所得税の控除対象外になっても住民税の控除対象になる場合あり。
その控除漏れを防ぐために、令和5年分(2023年)の年末調整の申告書から新設されたよ
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

出典:国税庁「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
①給与所得者の基礎控除申告書

出典:≪記載例≫令和8年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
ここは、自身の所得と控除の計算をしていきます✍️
step
1自分の収入金額を記入
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の欄に、以下の情報を書いていきます✍️
- 給与所得(1月〜12月までの年収の目安でOK)
- 給与以外の収入(もし副業や雑所得などがあれば)
11月や12月の給料やボーナスはまだわからないと思うので、目安の金額でOK👌
step
2所得金額を計算して記入
収入をもとに所得金額を出すよ。
所得金額は、以下の表を見ながら計算してね!

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
計算するのが手間な方は、収入金額を打ち込むだけで自動計算してくれる神ツールがあるよ👇
step
3合計所得金額を算出
上で出した所得の合計を「合計所得金額の見積額」に記入してね✍️
step
4当てはまる箇所にチェック
「控除額の計算」表を見て、自分の所得に当てはまる◻︎にチェックを入れる。
step
5区分と控除額を記入
該当する区分(A・B・Cなど)と金額を記入して、対象の控除額を記入!
例:所得金額が356万の場合
区分:A
基礎控除額:104万円
②給与所得者の配偶者控除等申告書

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
ここは、配偶者(夫や妻)がいる人が書くところ✨
step
1配偶者の基本情報を記入
名前やマイナンバー、生年月日などを記入してね

step
2「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」を記入
配偶者の収入(給与+その他)を合計して、所得を計算💡
この所得金額も、この表👇を見ながら計算してね!
出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
step
3「判定」の記入
Step2で出した所得金額などから、当てはまる◻︎にチェックを入れてね
そして、対象の数字を「区分Ⅱ」の下に書くよ!
配偶者の合計所得金額が62万円以下なら「配偶者控除」、62万円超〜133万円以下なら「配偶者特別控除」の対象になるよ✨
※本人の合計所得金額が1,000万円以下などの条件あり。実際の控除額は、本人と配偶者それぞれの所得によって変わるよ。
step
4控除額の確認と記入
自分(区分Ⅰ)と配偶者(区分Ⅱ)の組み合わせで控除額が変わるから、表を見てチェックしてね✨
step
5控除額を記載
ステップ4で求めた控除額を書くよ!
STEP4で確認した控除額を、申告書の該当する欄に記入しよう!
「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」のどちらかに記入するよ。
両方に記入するわけではないので注意してね✍️
③給与所得者の特定親族特別控除申告書

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
2025年から新しくできた項目!
19歳以上23歳未満の子どもなど、生計を一にする親族の合計所得金額が62万円超〜123万円以下の場合に記入するよ✍️
アルバイトなどの給与収入だけなら、年収136万円超〜197万円以下が目安。
※配偶者などは対象外。所得62万円以下の場合は、扶養控除の対象になるか確認してね。
step
1特定親族の情報を記入
氏名・マイナンバー・生年月日(平成15年1月2日〜平成19年1月1日生)を記入。
step
2所得を見積もる
まず、子どもの収入(バイト収入も含む)を合計してね
この表👇を見ながら計算してね!

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
この表👇を見ながら、所得金額の見積額を求めて記入するよ👌

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
step
3控除額を確認
下にある表を見て金額をチェック!
step
4控除額を記入
「特定親族特別控除の額」欄に金額を記入して完了🙆♀️
④所得金額調整控除申告書

自分の年収が850万円を超える場合はチェック!
次のいずれかに当てはまる人が記入するよ✍️
- 本人が特別障害者
- 23歳未満の扶養親族がいる
- 同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者
条件に当てはまる場合、最大15万円を給与所得から控除できるよ。
※年収850万円以下の人は、この欄の記入は不要だよ。
保険料控除申告書
2026年からの変更点!
23歳未満の扶養親族がいる人は、生命保険料控除の特例を受けられる場合があるよ!
対象になると、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円にアップ✨
ただし、すべての生命保険が対象になるわけではないので、保険会社から届いた控除証明書と申告書を確認してね。
以下の控除を受けるための書類
①生命保険料控除

10月頃に自宅に郵送されている「生命保険料控除証明書」が必要だよ!
生命保険料控除はこのサイト👇を使えばカンタン✨
計算された数字を書き写すだけ!
②地震保険料控除

ここは、地震保険料控除証明書の内容を書き写すだけでOK!
③社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

国民年金保険や、iDeCoなどをやってる人が記入する用紙だよ!
住宅借入金等特別控除申告書

出典:国税著「記入例 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申請書兼(測定増改築等)住宅借入金控除計算明細書」
この用紙は、住宅ローンを組んで2年目以降の人が書くよ!
「年末残高証明書」がローンを組んでいる金融機関から郵送で届くから、それを見ながら記入していこう!
2025年の変更ポイント
今年(令和7年分)は、控除額の変更や新しい制度が登場してるよ👇
| 項目 | 令和7年からの変更 | 今まで(2025年) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 所得に応じて最大104万円にアップ✨ | 所得に応じて最大95万円 |
| 特定親族特別控除 | 19〜22歳の親族の所得が62万円超〜123万円以下なら対象 | 58万円超〜123万円以下 |
| 給与所得控除 | 最低保障額が74万円にアップ! | 最低65万円 |
| 配偶者・扶養控除の所得要件 | 合計所得金額62万円以下に拡大! | 58万円以下 |
| 生命保険料控除 | 23歳未満の扶養親族がいる人は、 新契約の一般生命保険料控除の上限が最大6万円に✨ | 原則最大4万円 |
まとめ
年末調整って、正直めんどくさいけど…ちゃんと書くとお金が戻ってくる大事な手続き💰✨
2026年は変更点がいくつかあるから、「去年と同じでOK」は危険⚠️
記入漏れなどで、受け取れるはずの還付が減ってしまうことも😭
きちんと記入して、払い過ぎた税金取り戻しましょう✊.ᐟ.ᐟ