年末調整って何書けばいいの?
今年は変更点もあって特に複雑!なので、2025年版の年末調整の書き方をわかりやすくまとめました✍️
これを見ながら申請して、払いすぎた税金を取り戻そう✊!
年末調整とは?
1年分の所得税を“正しく精算する”ための手続き💡
毎月のお給料から引かれている所得税は、あくまでざっくり計算されたもの。

年末調整で正しく記入すれば、払い過ぎた税金が戻ってくるよ✨
年末調整に必要な書類
基本の提出書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- iDeCoに個人加入している人:小規模企業共済等掛金払込証明書
- 保険料控除申告書
必要な人は、以下の書類も📄
- 住宅ローン借り入れ2年目以降の人:住宅借入金等特別控除申告書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 保険に加入している人 : 控除証明書
- 配偶者特別控除を受ける人:源泉徴収票や収入証明
各証明書は10月頃に届くので、なくさないように保管してね!
年末調整の書き方
解説するのは、以下の書類✍️
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与を2か所以上からもらってる人は、どちらか1か所にだけ提出!
①名前など基本情報
全員記入してね✍️
②「A 源泉控除対象配偶者」
下に当てはまる人は記入
- あなたの年収が900万円以下
- あなたと生計を一にしている
- 配偶者が青色申告者・白色申告者ではない
- 配偶者の合計所得金額が95万円以下
妻(夫)の年収が95万円以下の場合は、ほとんど当てはまるよ!
③「B 控除対象扶養親族」
居住者で、16歳以上(平成22年1月1日以前生まれ)の人がいる場合は記入してね!
また、一緒に住んでいない場合でも、以下に当てはまる人👇がいたら記入していくよ!
下に当てはまる人は記入
- 16歳以上30歳未満の人
- 70歳以上の人
- 30歳以上70歳未満で、留学している人
- 30歳以上70歳未満で、障害者の人
- 30歳以上70歳未満で、扶養親族に年間38万円以上の支払いをしている人
16歳未満のこどもは、扶養控除の対象外なのでここには記載しないでね⚠️
④「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」
対象の人は記入しよう!
⑤「D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等」
他の家族の扶養に入っている人がいる場合は、記入してね✍️
たとえば、妻も働いていて、妻が20歳のこどもを扶養している場合はその情報を書くよ✍️
⑥「住民税に関する事項」
下に当てはまる人は記入
- 16歳未満の扶養親族がいる人
- 自分と生計を一にしていて、退職手当等を引いた所得が133万円以下の配偶者や扶養親族がいる人
退職金をもらうことで、所得税の控除対象外になっても住民税の控除対象になる場合あり。
その控除漏れを防ぐために、令和5年分(2023年)の年末調整の申告書から新設されたよ
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

出典:国税庁「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
①給与所得者の基礎控除申告書

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
ここは、自身の所得と控除の計算をしていきます✍️
step
1自分の収入金額を記入
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の欄に、以下の情報を書いていきます✍️
- 給与所得(1月〜12月までの年収の目安でOK)
- 給与以外の収入(もし副業や雑所得などがあれば)
11月や12月の給料やボーナスはまだわからないと思うので、目安の金額でOK👌
step
2所得金額を計算して記入
収入をもとに所得金額を出すよ。
所得金額は、以下の表を見ながら計算してね!

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
計算するのが手間な方は、収入金額を打ち込むだけで自動計算してくれる神ツールがあるよ👇
step
3合計所得金額を算出
上で出した所得の合計を「合計所得金額の見積額」に記入してね✍️
step
4当てはまる箇所にチェック
「控除額の計算」表を見て、自分の所得に当てはまる◻︎にチェックを入れる。
step
5区分と控除額を記入
該当する区分(A・B・Cなど)と金額を記入して、対象の控除額を記入!
例:所得金額が336万以下
区分:A
起訴控除額:88万円
②給与所得者の配偶者控除等申告書

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
ここは、配偶者(夫や妻)がいる人が書くところ✨
step
1配偶者の基本情報を記入
名前やマイナンバー、生年月日などを記入してね
step
2「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」を記入
配偶者の収入(給与+その他)を合計して、所得を計算💡
この所得金額も、この表👇を見ながら計算してね!

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
step
3「判定」の記入
Step2で出した所得金額などから、当てはまる◻︎にチェックを入れてね
そして、対象の数字を「区分Ⅱ」の下に書くよ!
所得が58万円以下なら「配偶者控除」、58〜95万円以下なら「配偶者特別控除」がもらえるよ✨
step
4控除額の確認と記入
自分(区分Ⅰ)と配偶者(区分Ⅱ)の組み合わせで控除額が変わるから、表を見てチェックしてね✨
step
5控除額を記載
ステップ4で求めた控除額を書くよ!
記入する場所
- 区分Ⅱが①・②の人:「配偶者控除の額」に記入
- 区分Ⅱが③・④の人:「配偶者特別控除の額」に記入
③給与所得者の特定親族特別控除申告書

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
2025年から新しくできた項目!
「19歳〜22歳未満の子どもで、 収入が58万円〜123万円以下の人」がいる場合は書く✍️
step
1特定親族の情報を記入
氏名・マイナンバー・生年月日(平成15年1月2日〜平成19年1月1日生)を記入。
step
2所得を見積もる
まず、子どもの収入(バイト収入も含む)を合計してね
この表👇を見ながら計算してね!

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
この表👇を見ながら、所得金額の見積額を求めて記入するよ👌

出典:国税庁「記載例 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
step
3控除額を確認
下にある表を見て金額をチェック!
step
4控除額を記入
「特定親族特別控除の額」欄に金額を記入して完了🙆♀️
④所得金額調整控除申告書

自分の年収が850万円を超える場合だけ記入してね
保険料控除申告書
以下の控除を受けるための書類
①生命保険料控除

10月頃に自宅に郵送されている「生命保険料控除証明書」が必要だよ!
生命保険料控除はこのサイト👇を使えばカンタン✨
計算された数字を書き写すだけ!
②地震保険料控除

ここは、地震保険料控除証明書の内容を書き写すだけでOK!
③社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

国民年金保険や、iDeCoなどをやってる人が記入する用紙だよ!
住宅借入金等特別控除申告書

出典:国税著「記入例 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申請書兼(測定増改築等)住宅借入金控除計算明細書」
この用紙は、住宅ローンを組んで2年目以降の人が書くよ!
「年末残高証明書」がローンを組んでいる金融機関から郵送で届くから、それを見ながら記入していこう!
2025年の変更ポイント
今年(令和7年分)は、控除額の変更や新しい制度が登場してるよ👇
| 項目 | 令和7年からの変更 | 今まで |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 所得に応じて58〜95万円に増額✨(2年間限定特例) | 一律48万円 |
| 特定親族特別控除 | 19〜22歳の子どもがバイトしてても段階的に控除OK🙆♀️ | なし |
| 給与所得控除 | 最低65万円に引き上げ! | 最低55万円 |
| 配偶者・扶養控除対象 | 年収123万円以下まで拡大! | 年収103万円以下 |
まとめ
年末調整って、正直めんどくさいけど…ちゃんと書くとお金が戻ってくる大事な手続き💰✨
2025年は基礎控除の金額アップや新しい控除制度が始まるから、「去年と同じでOK」は危険⚠️
記入漏れなどで、受け取れるはずの還付が減ってしまうことも😭
きちんと記入して、払い過ぎた税金取り戻しましょう✊.ᐟ.ᐟ